電子印鑑ジェネレーター

簡単・無料で電子印鑑を作成

電子帳簿保存法と印鑑の関係|電子請求書に押印は必要?

請求書や領収書を電子でやり取りする機会が増え、「電子帳簿保存法に対応するには、電子請求書にハンコ(押印)が必要なのだろうか」と迷う方が少なくありません。結論から言うと、押印は電子帳簿保存法が求める保存要件ではありません。この記事では、電子帳簿保存法の概要を整理したうえで、押印と保存要件の関係、それでも印影を入れる実務上の理由と方法を解説します。

本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、税務・法務に関する助言ではありません。制度の詳細や自社への適用については、税理士等の専門家や国税庁の公式情報をご確認ください。

電子帳簿保存法の概要

電子帳簿保存法(電帳法)は、帳簿や書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。大きく「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つの区分があり、このうち実務で影響が大きいのが電子取引データの保存です。

電子取引とは、請求書・領収書・注文書などを電子データ(メール添付のPDF、Web上でダウンロードする書類など)でやり取りすることを指します。従来は電子で受け取ったデータを紙に印刷して保存することも認められていましたが、2024年1月からは、電子取引で授受したデータは電子データのまま保存することが原則として義務化されました。対象は法人・個人事業主を問わず、電子でやり取りした書類がある事業者すべてです。紙でやり取りした書類はこれまで通り紙で保存できますが、メールやWebでPDFを受け取った分は電子保存が求められる、という整理になります。

もともとは2022年1月の改正で義務化される予定でしたが、準備が整わない事業者に配慮した猶予期間が設けられ、その期間が終わったことで2024年1月から本格的に適用が始まりました。「印刷して紙のファイルに綴じておけば大丈夫」という従来の運用が使えなくなった点が、実務上の大きな変化です。

電子データを保存する際には、大きく「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの考え方が求められます。可視性の確保とは、データを検索・表示できるようにしておくこと(日付・金額・取引先での検索や、画面・書面へ速やかに出力できる状態にしておくことなど)です。次章では、押印と関わりの深い「真実性の確保」を見ていきます。

電子取引データに押印は必要か

電子帳簿保存法が電子取引データに求めているのは、あくまでデータが改ざんされていないこと(真実性の確保)であり、書類に印影があるかどうかは保存要件になっていません。つまり、押印のない電子請求書でも、要件を満たして保存していれば電帳法上は問題ないということです。

真実性の確保は、押印ではなく次のような方法で担保するのが一般的です。

  • データの授受にタイムスタンプを付与する
  • 訂正・削除の履歴が残る、または訂正・削除ができないシステムで保存する
  • 訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する

中小企業や個人事業主では、専用システムを導入せず、事務処理規程を定めて運用する方法がよく使われます。規程のひな形は国税庁のサイトでも公開されており、これに沿って運用すれば真実性の確保として認められます。いずれの方法でも、押印は要件に含まれていない点がポイントです。

「押印が必要なのでは」と誤解されやすいのは、紙の時代に請求書へ社印を押していた習慣の名残と、押印を改ざん防止の手段と捉えるイメージが残っているためと考えられます。しかし電帳法が想定する改ざん防止は、あくまでデータそのものが後から書き換えられていないことを担保する仕組みであり、書類の見た目に印影があるかどうかとは別の話です。印影は画像として容易に複製できるため、そもそもデータの改ざん防止手段にはなりません。

それでも請求書に印影を入れる理由

法律上は不要でも、実際には多くの電子請求書に社印(角印)などの印影が入っています。これは主に、次のような理由によるものです。

  • 商習慣・取引先の期待 — 「請求書には社印があるもの」という慣習が根強く、印影があると受け取り側が安心しやすい
  • 正式な発行書類であることの表示 — 社名の角印が押されていると、正式に発行された書類という印象を与えられる
  • 社内ルール・体裁の統一 — 紙の時代のフォーマットを踏襲し、書類の体裁を揃えるため

あくまで見た目・商習慣上の役割であり、印影があるからといって法的な効力や証明力が強まるわけではありません。この点は電子印鑑の法的効力の記事でも詳しく解説しています。とはいえ、取引先との円滑なやり取りのために印影を入れたい、というニーズは根強くあります。

電子請求書に印影を入れる実務

電子請求書に印影を入れる場合は、背景が透明な透過PNGの電子印鑑を用意し、ExcelやWord、PDFの書類に画像として重ねるのが一般的です。透過PNGなら、印影の白い四角が文字や罫線を隠すことなく、自然にハンコを押したように見せられます。

当サイトの電子印鑑ジェネレーターでは、会社名を入力するだけで角印(四角い社印)や丸印などの印影を無料・登録不要で作成でき、透過PNGでのダウンロードにも対応しています。入力した名前はサーバーに送信されず、ブラウザ内(Canvas)で画像を生成するため、社名を外部に預けずに使える点も実務向きです。

作成した印影を書類に貼り付ける具体的な手順は、書類の形式ごとに次の記事で解説しています。

なお、印影を入れる場合でも、電子帳簿保存法で求められるのは前述の真実性・可視性の確保です。印影の有無とは別に、保存方法そのものを要件に沿って整えておく必要があります。

まとめ

電子帳簿保存法では、2024年1月から電子取引データを電子のまま保存することが原則義務化されましたが、電子請求書への押印は保存要件ではありません。真実性の確保はタイムスタンプや事務処理規程などで担保します。それでも商習慣や取引先の安心感のために印影を入れたい場合は、透過PNGの電子印鑑を書類に貼るのが手軽です。押印はあくまで体裁上の役割と理解したうえで、保存要件そのものを正しく整えることが大切です。

電子印鑑をまだお持ちでない方へ

丸印・角印・認印・データ印を無料・登録不要で作成できます。背景が透明な透過PNGにも対応。

無料で電子印鑑を作る